AI woman

米国司法省は金曜日、女性の同意を得ずにAIで生成されたヌード画像や動画を掲載していたとされるウェブサイト「CFAKE.com」および「SOCFAKE.com」を押収したと発表した。これは、「TAKE IT DOWN法」に基づく、公表された初のドメイン押収事例とみられる。

司法省によると、これらのサイトでは、政治家、有名人、アスリート、ミュージシャン、さらには複数国の王族などを描いた性的に露骨なデジタル画像、いわゆる「ディープフェイク」が共有されていた。

「差し押さえ令状を裏付ける相当な理由の宣誓供述書によると、これらのデジタル偽造物は、政治家、複数国のファーストレディ、王族、ジャーナリスト、テレビ司会者、アスリート、芸能人などを含む著名な女性たちの性的画像であるかのように見せかけるために作成された」と、司法省の発表には記されている。

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ディープフェイクとは、実際には起こらなかった発言、行動、または外見を人物が示しているように描写した、AIによって生成または操作されたメディアのことである。ディープフェイクの画像や動画は、既存の写真、動画、音声記録から作成することができ、同意のないヌードコンテンツの生成、なりすまし詐欺、フィッシング攻撃、仮想通貨詐欺などに広く利用されている。

CFAKE.comおよびSOCFAKE.comのドメインは、連邦裁判官がこれら「TAKE IT DOWN法」違反に使用されているという相当な理由を認めたことを受け、木曜日に米国司法省(DOJ)および国土安全保障調査局(HSI)によって差し押さえられた。

現在、これらのドメインには、米国、イタリア、フランスが関与する作戦の一環として、差し押さえ令状に基づきオフライン化されたことを示す差し押さえ通知が表示されている。

「このドメインは、ニュージャージー地区連邦地方裁判所が発行した差し押さえ令状に基づき、米国国土安全保障省(DHS)、国土安全保障調査局(HSI) (HSI)ニュージャージー地方事務所により差し押さえられました。これは、HSI、フランス国家警察、パリ検察庁、イタリア国家警察 – 郵便・サイバーセキュリティ警察、米国司法省コンピュータ犯罪・知的財産課、およびニュージャージー地区連邦検事局による協調的な法執行活動の一環として、米国法典第47編第223条の違反により、差し押さえ令状に基づき差し押さえられました」と、ウェブサイト上の差し押さえバナーには記載されている。

「『テイク・イット・ダウン法』(合衆国法典第47編第223条)は、同意のない親密な画像やデジタル偽造物(いわゆるディープフェイク)の公開を禁止しています。違反者は、罰金、懲役、またはその両方の刑に処せられます。」

Seizure banner on cfake.com
cfake.comに掲載された差し押さえバナー
出典:

この捜査は、イタリアの郵便・サイバーセキュリティ警察が米国当局にこれらのウェブサイトについて通報したことを受けて開始された。

イタリアのメディア報道によると、捜査当局は2025年10月、政界、スポーツ界、芸能界、その他の公の場に立つ職業の女性を描いた、AI生成の性的に露骨な画像に関する苦情を受け、捜査を開始した。

その後、イタリア当局は捜査を継続しつつ、イタリア国内からの当該ウェブサイトへのアクセスを遮断する裁判所命令を取得した。米国司法省(DOJ)によると、米国の法執行機関が収集した証拠は、後にフランス当局と共有されたという。

その後、フランスの検察当局と捜査当局が捜査を行い、6月10日にフランスのニースで容疑者が逮捕され、この事件に関与したとされる仮想通貨が押収された。

AI生成のディープフェイクポルノを含む、同意のない画像の拡散に対抗するため、超党派の「TAKE IT DOWN法」が2025年5月に法制化された。この法案は、メラニア・トランプ大統領夫人が主導する「Be Best」イニシアチブの一環として推進されたものである。

同法は、特定可能な個人を写した性的に露骨な改変画像を、本人の同意なしに公開することを連邦犯罪と定めている。また、オンラインプラットフォームに対し、被害者からの正当な要請を受けてから48時間以内に、通報された性的画像やディープフェイクを削除することを義務付けている。

「これらのドメイン差し押さえは、ディープフェイクポルノとの戦いにおける重要な勝利を意味する」と、トッド・ブランシュ司法長官代行は金曜日の発表で述べた。

「メラニア・トランプ大統領夫人が推進した『TAKE IT DOWN法』は、こうした捏造された画像を通じた女性や子どもへの虐待や搾取と闘うために必要な手段を私たちに与えてくれます。」

同法は以前、AI生成の性的に露骨な画像の作成に関連する罪で有罪を認めたオハイオ州の男性に対して適用されたことがある。

しかし、CFAKE.comおよびSOCFAKE.comの差し押さえは、ディープフェイクポルノの配布に使用されたとされるウェブサイトを標的として同法が適用された事例として、公に発表されたのは今回が初めてとみられる。